TOP > 会員規約
SPORTS PARK FITNESS 幸手店 会員規約
名称及び所在地
第1条
スポーツパーク フィットネス幸手店 埼玉県幸手市上高野764(以下「本クラブ」といいます)
運 営
第2条
本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・クラブ諸費用、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)はABCプランニング株式会社が行います。
目 的
第3条
本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して心身の健康の維持・増進を図るとともにメンバー相互の親睦を密にし、品位あるフィットネスライフを送ることを目的とします。
入会資格
第4条
(1)本クラブに入会できる方は、16歳以上。
(2)本クラブの諸施設の利用に堪え得る健康状態である方。
(3)本会則に同意いただいた方。
(4)暴力団関係者でない方。
(5)刺青やタトゥー(刺青やタトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)のある者で、クラブ内(シャワー室を除く)において刺青やタトゥーの露出を一切しないことに同意出来る方。
入会の種類
第5条
本クラブのメンバー種類は「レギュラー」「シニア」です。
入会手続
第6条
本クラブに入会する方はWEB上で所定の入会手続きを行い、本クラブの承認を得た上、定める会費・入会諸費用をお支払いいただきます。なお、入会する本人が未成年の場合は、本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。この場合保護者は、自らメンバーになった場合と同様に本規約に基づく責任を本人と連帯して負担し、本規約第21条に定める危険負担と本クラブの免責につき同意するものとします。
第7条
本クラブの入会方法はWEBでと手続きになりますが、何らかの事情による店頭での入会においては、本クラブが定める事務手数料をお支払い頂きます。
入会時前払い月会費
第8条
メンバーは入会時、本クラブの定めるご利用開始月の日割り分の月会費・ご利用開始日からの翌月の会費を、所定の方法(クレジットカード払い)で本クラブに支払わなければなりません。なお、一旦納入した月会費は原則返還しません。
資格停止及び除名
第9条
本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
(1)本クラブの定める会費を3ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
(2)本クラブの施設を故意に毀損したときやメンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
(3)本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
(4)本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
(5)入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
(6)クラブ内(シャワー室を除く)において刺青やタトゥー(刺青やタトゥーとの判別が困難なペインティング等を含む)を露出させた者。
(7)伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
(8)その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
メンバー資格の喪失
第10条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、メンバーズカードその他本クラブから貸与されている物品がある場合には速やかに返還してください。
メンバー資格の譲渡禁止
第11条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
メンバーズIDの提示
第12条
本クラブは、メンバーに対してIDとしてQRコードを発行します。なお、メンバーが本クラブを利用しようとするときは、QRコードをコードリーダーに提示しなければなりません。
会費等の支払
第13条
メンバーは、本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も月会費の支払い義務が発生します。会費等の種類、金額、支払日及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。
会費等の滞納
第14条
(1)会員が、会費等の支払いを3ヶ月以上滞納した場合は、本クラブは当該会員を会員資格停止処分とするものとします。
(2)前項の場合、会員が滞納した会費等につきその全額を現金または本クラブが指定した方法でただちに支払わない限り、本クラブは資格停止処分を取り消すことはありません。
(3)本クラブは、会員が滞納した会費等を支払うことなく以下のいずれかに該当する場合は、当該金額の10%の延滞利息を付することができるものとし、会費等と一括して本クラブが指定する方法で支払いを求めることがあります。
① 会費等を累積して2ヶ月分延滞したとき。
② 会費等を1ヶ月分滞納している場合であって、本クラブが相当な期間を設け、当該会費等の支払いを2回以上書面で催告したにもかかわらず、その期間内に支払われなかったとき。
休 会
第15条
(1)メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の休会手続きをすることにより、翌月から休会することができます。本クラブの事務手続き上、10日を過ぎた場合は翌々月扱いになります。
(2)一回の手続きによる休会期間は1ヶ月から3ヶ月間までとし、休会最終月の10日までに休会期間の延長を希望する場合は、再度休会手続きをすることにより延長が可能です。
(最長、1回につき連続6ヶ月まで)
メンバーの種類の変更
第16条
メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の変更手続きをする ことにより、翌月からメンバー種類を変更することができます。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌々月扱いになります。
退 会
第17条
メンバーは、各月の10日(10日が休館日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会手続きをし、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けられません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生いたします。
キャンペーン特典での入会の注意点
第18条
① キャンペーン特典とは、入会時における、会費等の値引き、その他商品の供与等の特典を指します。
② 入会時キャンペーン特典を適用した会員は、本クラブがキャンペーンごとに定める条件を遵守しなければならないものとします。
③ キャンペーン特典を適用して入会した会員が、キャンペーン適用条件を満たさない場合は、いかなる理由でもキャンペーン特典による値引き分(正規料金との差額)を支払わなければならないものとします。
ビジターの利用
第19条
本クラブは、メンバーの同伴によりメンバー以外の方(以下「ビジター」といいます)に本クラブを利用させることができます。ただし、必要に応じてビジターの入場制限をすることができるものとします。なお、ビジターの料金、その他に関する規則は別に本クラブが定めます。
休 業
第20条
本クラブは、原則として毎週水曜日を定休日とします。また、その定休日のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
施設の廃止、利用制限
第21条
本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖することができます。
① 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
② 施設の改造または補修工事実施のとき。
③ 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
④ その他やむを得ない事由が発生したとき。
メンバーの利用及び事故
第22条
① メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
② 本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責に帰すべき事由が無い限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
③ メンバーは、本クラブにおいて、技量を超えた行為及び危険行為は行ってはならないものとします。また、本クラブの事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはならないものとします。
責任事項
第23条
メンバーは、本クラブがメンバー制であることを認識し、同伴したビジターの本クラブ内における行為、クラブに対する支払い及び事故等一切につき連帯責任を負うものとします。
変更事項
第24条
メンバーは、住所、連絡先、クレジットカード等入会手続き時の登録事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
会費・諸費用の改定
第25条
本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定事項が決定次第速やかに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
改 定
第26条
本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定事項が決定次第速やかにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
附 則
第27条
本規約は2025年8月28日より施行します。
